2012.09.05 |
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土地トラブルを確実に解決していく
土地境界のトラブル
土地トラブルには色々なものがありますが、一番多い「土地境界のトラブル」を中心に、紹介していきます。いずれの場合も後に尾を引くことなく、確実に解決していきましょう。 隣人と、土地の境界線をめぐって揉めるというものです。この場合、必要になる作業は、「測量」です。「確定測量図」(境界確定図)というものを、それを作成できる人に作ってもらう必要があります。測量と言っても、ただ測量士が来て現地を測量し「はい、図が出来ました」というだけではダメなのです。当然ながら、隣地とのトラブルになっている以上、隣地の所有者も立ち会っていないといけません。測量に立ち会ってもらった上で、確認の押印やサインをもらいます。これでまず、隣地の所有者の確認はOKです。 |
しかし、これだけではまだ完璧ではありません。その土地が、例えば道路などの公有地と隣接していた場合、その公有地との境界線もしっかり定めないといけません。つまり、今度は「国(地方)の立ち会い」が必要になるわけです。 これを「官民査定」と言います。これに対し、上に書いた民間人同士だけで査定を行うものを「民民査定」と言います。 多くの不動産売買では、この民民査定のみで済まされています。理由は、官民査定は大変だからです。役所の担当者が測量に立ち会う必要がありますが、役所の担当者にも仕事がありますし、民間人にも仕事があります。両者とも平日に働く事が多いでしょうから、こうした査定まで要求していると、いつまで経っても測量が出来ない、不動産売買が出来ない、ということになってしまうのです。 |
そのため、土地トラブルを避けるための測量は、大抵「民民査定」で十分です。ただし、公有地と隣接する箇所が多く、しかもその境界線がわかりにくい土地を持っている場合は、やはり官民査定もしっかりしておいた方がいいでしょう。ちなみに、公有地というのは、道路、公園、水路、公共用地など様々な種類があります。特に田圃道の土手など、わかりにくい所も多いので、注意が必要です。
ちなみに、先程一番いい測量図は「確定測量図」(境界確定図)と書きました。これは隣地の所有者の立ち会いも、官民査定も済んだものです。それ以外の測量図の名称と内容は、下のようになります。 |
土地トラブルを避けるには、このようにしっかりと測量をする必要があります。この場合、測量士などに測量を依頼することになるのですが、その費用を誰が負担するのかというのは難しい問題です。隣地所有者が出すのか、自分が出すのか、半々なのか、ということです。もちろん、半々が基本でしょうが、相手がそれに納得してくれない場合もあるので、注意が必要です。 |
昔から土地に関するトラブルというのは難しいものです。そもそも歴史上の戦争は土地のトラブルが原因で起きていることが大多数なのですから。そのため、ストレスがたまるのは承知の上で、こうした隣人とのトラブルは、しっかり根気強く、解決していく必要があります。 そして、こうしてしっかりした測量図を作っても、その境界線がわかりにくくなっていたら、またこうしたトラブルが起こってしまう可能性があります。そのため、こうした土地トラブルが起こる前でも起きて解決した後でも「境界線をわかりやすくする」ということはとても重要です。 |
境界表をわかりやすくする
具体的に言うと、塀を建てたり、あるいは杭を打ち込んだりというものです。この時重要なのは「風化しない材料を使う」ということです。例えば、測量の際に使われるのは大抵「木の杭」です。これは当然ながら時間が経つと腐食してしまいます。そして、境界線がわかりにくくなってしまいます。多くの土地トラブルは、このように腐食しやすい目印を使っていたら、あるいはそもそも、目印を置いていなかったことなどが原因で起きています。 そのため、こうした弱い目印ではなく、しっかりとした永続性のある材料を用いて、境界標を残す必要があります。境界標を地面に埋め込むのが難しいという場合は、例えば塀などに金属の鋲を撃ちこんで、それを境界標とすることも許されています。特に地盤が硬い場合などは、境界標を埋め込むのは難しいと思われますので、こうした方法を使うのもいいでしょう。 |
地盤に関する土地トラブル
土地トラブルは、境界線のトラブルだけではありません。「土地を購入してみたら、思いの他地盤が弱かった」などという「地盤に関するトラブル」も多々あります。 とりわけ東日本大震災などを目の当たりにした後だと、地盤に対して多くの人が神経質になるのは当然なことです。かなり大規模な液状化現象も各地で起きたため、自分が購入した土地でそのようなトラブルが起きる危険があると思えば、当然誰でも慎重になりますし、なるべきでしょう。 そうした地盤に関する土地トラブルを避けるには、これも当然地盤調査をする必要があります。この場合は、測量とはまた違った作業になるため、例えばその土地に住宅を建てる予定であったなら、住宅メーカーなどに依頼することになります。ここで問題なのは、「地盤が弱いとわかった時、契約をどうするか」ということです。つまり、土地売買の契約をした後で、地盤が弱いとわかった場合、その契約はどうすればいいのか、ということです。 多くの地盤に関する土地トラブルは、この点をしっかり考えていなかったために起こっています。つまり、こうしたトラブルが起こることも想定して、契約書の内容を工夫しておく必要があるのです。 具体的に言うと、下のようなことを定めておくことが必要です。 |
こうした内容を事前にしっかり固めておけば、地盤調査で地盤が弱いことがわかっても、土地トラブルになることはないでしょう。 トラブルというのは「トラブルを防げなかったから」発生するのではありません。「トラブルが起きた時のことを想定していなかったから」発生するのです。「トラブルは起きるもの」と思って準備をしておけば、少なくとも大きなトラブルになることはないのですね。それは地盤に関する土地トラブルでも言えることなのです。 |
土地に埋設してある水道管などのトラブル
これもたまに起こる土地トラブルですが、「他人の水道管が、自分の土地の下に埋設してある」ということがあります。水道管というのは、水源から各家庭まで伸びているため、これは仕方のないことです。 こうしたトラブルを解決するには、やはり境界線のトラブルの時と同じように、その水道管の所有者との密な話し合いが必要になります。そして、水道管の移設工事などをする必要があります。この際、工事内容をしっかり確認しておかないと、話し合ったよりも複雑で高額な工事をされるなどのこともあります。他にも色々なトラブルが想定されますが、いずれのトラブルにしても、曖昧にせずに確実に処理し、後々まで尾を引かないようにしたいものです。 |